不動産投資のメリット!不動産投資で相続対策が可能

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不動産投資のメリット!不動産投資で相続対策が可能

不動産投資は相続面からみても有利な投資商品だといえます。

相続の際、投資用不動産は、時価で計算される現金や株式とは違って、 不動産は「評価額」で計算されるからです。

なので、土地を所有している場合は、土地を更地で所有しているよりは、 アパートをたてて人に貸す方が、相続税評価が引き下げられるという相続税評価の仕組みがあります。

一方、投資用不動産の評価額は更地よりも低く、建物なら取得価格の50%くらい、 土地部分なら時価の80%くらいで評価されます。

さらに賃貸中であれば、 相続税を安くすることができます。

また、その土地や建物の使い方が自宅か賃貸かによっても 土地・建物ともに評価額を下げることができ、 この評価減や特例が賃貸住宅所有における相続税のメリットとなります。

このように相続が発生し、相続税が課税される場合でも、 投資用物件を所有している場合、現金や他の投資商品と比較して、 税制上のメリットが大きいと言えます。

なので、不動産投資は相続税対策としても有効でメリットの大きい金融商品だといえます。

しかし、相続税対策のために不動産投資をして、結果的に増税になるケースもあります。

例えば、現金1億円を資金に時価1億円 (相続時の推定相続税評価額5,000万円、賃貸事業収益に対する利回り6%)の物件を購入したとします。

その後20年以上保有し続けた場合、賃貸収益が20年間で1億2千万円になります。

税引後でも6,000万円の現金が手許に溜まり、 この現金はもちろん課税対象となってしまいます。

これでは、現金での相続より相続税が増えてしまうことになるので注意する必要があります。