賃貸経営における経費!不動産を貸す時にかかる諸費用と税金

不動産投資するオーナー必見!「賃貸経営における経費!不動産を貸す時にかかる諸費用と税金」について紹介しています。

賃貸経営における経費!不動産を貸す時にかかる諸費用と税金

賃貸経営を運営していく上で、必要経費にもいくつか種類があります。 収益物件などを人に貸す時、不動産運営にかかる諸費用には以下のものがあります。

  1. 管理費・修繕設立金(管理組合への支払い)
  2. 管理費(管理会社への支払い)
  3. 固定資産税
  4. 都市計画税
  5. 所得税・住民税

管理費・修繕設立金とは区分所有マンションを購入した場合、 管理組合に対して管理費や修繕設立金の支払いが必要になります。

「管理費」とは、マンションの維持・管理に利用される費用です。

エレベーターやエントランスなどの共用部分の清掃・保守点検料、 共用部分の水道光熱費などが含まれています。

「修繕積立金」とは定期的な修繕工事にかかる支払いに費用です。

外壁などの塗り替え、給排水管の取替えといった修繕費用として使用されます。

ちなみにマンション一棟を購入した場合、修繕積立金はかかりません。

しかし、自分で管理するマンションも同じ建物です。

そのため、独自に修繕積み立てる必要があるので、 独自に修繕積立の計画をたてなければなりません。

なお、管理費・修繕費積立金は値上げされることもあります。

積立金は、マンションの管理組合が話し合いの元で決定しています。

管理組合の話し合いによっては、値上げが行われることもあります。

不動産購入後に管理費・修繕積立金が値上げがあったら、当初の収益計画がくるいます。

そうならないためにも、不動産を購入する前に、不動産会社を通して、あるいは自分で管理組合に連絡し、 管理費・修繕積立金は管理組合の議事録などを確認し、 値上げ予定や積み立て状況を確認しておくことが必要です。

なお、新築マンションでは一般的に物件を魅力的に見せるために、 当初の修繕積立金を少なめに設定しています。

この場合、将来的に値上げされる可能性が高いといえます。

管理委託費とは、家賃の徴収やクレーム処理などを不動産管理会社に任せる場合、 不動産管理会社に支払う料金のことです。

管理委託費は管理会社との契約によりますが、 家賃の5%前後が相場です。

不動産管理会社によってサービス内容はも変わります。

なので、不動産管理会社との契約時にその委託内容についてよく確認する必要があります。

もちろん、自分で家賃回収やクレーム処理をする人は、管理委託費は不要です。

しかし、クレーム対応や家賃管理の手間などを考えると、 手数料を払ってプロに任せてしまった方が安心だといえます。

固定資産税とは、土地や建物に対して課せられる税金のことです。

税率は、不動産購入価格に対してではなく、 固定資産税評価額に書かれている金額に対してかかってきます。

その物件が所在する市町村から納税通知が送られてくるので、 それをもとに年4回に分けて収めます。

固定資産税・都市計画税は合わせて1.7%ですが、 さまざまな軽減特例があるため、実際に支払う金額はそれよりも少なくなるケースが多いようです。

およそ固定資産税評価の1.7%以下と覚えておけばよいでしょう。

事例の2,800万円の物件の場合、1,400万円×1.7%=23.8万円かかっています。