不動産投資をしたいサラリーマン・OL必見!会社に副業禁止規定があっても不動産投資をする方法

不動産投資のデメリット「不動産投資をしたいサラリーマン・OL必見!会社に副業禁止規定があっても不動産投資をする方法」について紹介しています。

不動産投資をしたいサラリーマン・OL必見!会社に副業禁止規定があっても不動産投資をする方法

不動産投資をしたいサラリーマン・OLさんで、会社に副業禁止規定があるため、 不動産投資をためらっている方は多くいるかと思います。

確かに、会社には就業規則の中で「社員の副業禁止」を規定としている会社は多くあります。

では、サラリーマン・OLの不動産投資や不動産経営は会社の 「副業禁止規定」に抵触するのでしょうか。

それは、会社にもよりますが、不動産投資は副業に含まれないケースが多いようです。

なぜならば「親が持っていたアパートを相続した」 「会社都合(転勤や長期出張)で持家を賃貸にだした」というケースも考えられるからです。

会社としても、本業に支障をきたさない限りは、 不動産投資を禁止することを会社はできないのではないでしょうか。

どうしても、会社が不動産経営を副業として認めない場合、 不動産投資が会社にばれない方法もあります。

不動産投資を会社にばれずにする方法は、 確定申告の際に「住民税の納め方」を少し工夫するだけでなのです。

確定申告で住民税の納め方には、 給与から天引きされる「特別徴収」と、 自分で納付する「普通徴収」という方法があります。

給与を受け取っているサラリーマンやOLは通常、 特別徴収となっていますが、 本人希望で普通徴収に変更することも可能です。

確定申告の際「住民税・事業税に関する事項」で、 「自分で納付」をチェックするだけで良いのです。

そうすると、その年の住民税は給与から天引きされることはありません。 6月頃に市区町村から送られてきた振込用紙で払うこちになりますが、 会社に住民税の額を知られることはありません。

そもそも「副業禁止規定」は労働基準法などの法律で定められたものではありません。 副業禁止規定は、あくまで就業規則で会社独自のルールなのです。

むしろ憲法で保障された就業の自由を侵すものであるとも言えます。

しかし、それで会社との関係を悪くし、 居心地が悪くなるよりも、 確定申告時に少し工夫をするだけで、 会社に副業がばれずに、サラリーマンやOLさんもおもいっきって不動産投資ができますね。