乙区について-不動産登記簿の確認ポイント-

乙区について-不動産登記簿の確認ポイント-

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不動産登記簿の確認ポイント:乙区

不動産登記簿の「乙区」には、 所有権以外に関する権利が記載されています。

つまり、所有権以外の権利が登記されていなければ、 不動産登記簿に「乙区」欄そのものはありません。

乙区に記載されている項目

不動産登記簿の乙区に記載されている項目は以下の通りです。

  1. 順位番号
  2. 登記の目的
  3. 受付年月日・受付番号
  4. 原因
  5. 権利者その他の事項

順位番号とは、登記された順番を表しています。

つまり、不動産権利関係の優劣を決めるものです。

登記の目的とは「抵当権設定」など所有権以外の権利について、 どんな目的で登記がされたのか?を表しています。

抵当権とは

抵当権とは、銀行がお金を返せなくなった人に対して、 強制的に不動産を売られてしまい、売却代金から未回収のお金を徴収できる権利のことです。

その権利を第三者にもわかるように不動産登記簿の「乙区」欄に記載(登記)します。

これを「競売」と言います。

受付年月日・受付番号とは、受付年月日は登記を受け付けた日付です。

受付番号は受け付けた登記について付けられる番号のことです。

原因とはどうしてその不動産権利を得たかという原因を示しています。

抵当権の場合であれば、お金を借りる契約をしたことが原因となりますので、 「平成○年○月○日金銭消費貸借平成○年○月○日設定」というように記載されます。

権利者その他の事項とは、権利の内容についての記録されることになります。

たとえば、権利が抵当権なら、 「債権額」「利息」「損害金」「債務者」「抵当権者」などが記載されます。

ここを確認することでこの不動産にどんな内容の権利が付いているのかがわかります。

不動産登記簿で特に確認する項目とは

登記簿の乙区では特に「どこからお金を借りているか」を確認します。

前回「融資に関する基礎知識」でも解説したように、 銀行に融資を受けて物件を買う際は、抵当権か根抵当権が設定され、 その内容が乙区に記載されます。

つまり、対象不動産の登記簿の乙区に抵当権が記載されている場合、 その不動産を担保に誰が、いくらお金を借りているかを知ることができます。

このように「乙区」に抵当権が設定されている不動産を購入する場合は、 売主にお願いして乙区に記載されている抵当権を「消して(抹消)」もらってから購入しましょう。

ただ、これら乙区に記載されている内容は現所有者が融資を受けたときの記載なので、 購入すれば担保権の抹消と所有権の移転作業がなされ、新たな内容に修正されます。