重要事項説明書確認ポイント-不動産売買契約解除の違約金について

不動産売買契約解除の違約金について

重要事項説明書確認ポイント-不動産売買契約解除の違約金について

重要事項説明書の確認ポイント:違約金

不動産売買契約解除に関する事項や違約金に関する事項は 「重要事項説明書」の中でも最も重要ポイントです。

ここには「手付解除」「契約違反による解除」「融資利用のローン特約による解除」など、 不動産売買契約をキャンセルした時のペナルティー(違約金)が、 重要事項説明書には記載されています。

手付解除金とは

「手付解除金」とは、 決められた期限内に不動産買主が売買契約をキャンセルした場合、 手付金を放棄するというものです。

手付金の相場とキャンセル時の支払額

なお、手付金は不動産売買代金の5%から10%が相場です。

反対に不動産売主側が、 この期間内に売買契約をキャンセルした場合は「手付倍返し」と言い、 手付金の2倍の金額を不動産買主に支払います。

「契約違反による解除」は手付け解除期限が過ぎた後でキャンセルするので 「不動産売買代金の10%から20%」といった重い違約金が課されます。

ローン特約なら手付金は返金されます

「融資利用の特約による解除」とはローン特約のことです。

手付金も返金され、買主にとってまったく損がでない不動産売買解除方法です。

不動産売買契約違反時の対処事項は、 後の収支計画にも大きく関わってきます。

慎重に確認をする必要があります。

次に重要事項説明書の「ローン特約」について解説します。