サラリーマン・OLへ!不動産投資を失敗させない10のポイント > 売買契約の条件変更について
売買契約時の条件変更について!不動産売買契約時の確認ポイント
売買契約時の条件変更について!
売買契約時の条件変更について!不動産売買契約時の確認ポイント
売買契約時の条件変更は断る
不動産売買契約時の2つ目の注意点は 「契約条件変更を断る」ことです。
不動産売買契約当日になって購入条件が変更されたり、 新たな悪材料が判明したり、 数字の間違いが発覚することもあります。
例えば、「組合費月額1,000円を記入し忘れていた」など、 一見さしたる影響の無いものです。
しかし、たった数千円の金額だからといって、 その場で流されて変更条件をすんなり応じてはいけません。
月1,000円は、年間1万2000円になります。。
利回り10%なら、物件価格で12万円の差が出る額です。
それを「1,000円なら・・・」と見過ごしてはいけません。
不動産売買の条件変更があったら
不動産売買の条件変更があったら、 売買金額や契約書の内容を修正するなりしてもらう必要があります。
金銭問題で後日に解決することになったら、口約束だけで済ませず、 不動産売買仲介業者に一筆書いてもらいましょう。
不動産売買契約条件の変更があまりにひどい場合は、 契約日を設定しなおしてもらうことも決断しなければなりません。
不動産売買契約を結んだ後は
不動産売買契約を結んだ後は、銀行へ融資を申し込みます。
売買契約書・重要事項説明書のコピーを銀行に提出し、 融資審査を依頼します。融資の審査が通ったところで、 今度は銀行とお金を借りる契約を交わします。
これを「金銭消費賃借契約(金消契約)」と呼びます。
金銭消費賃借契約を交わし、お金を借りることができたら、 残金を決済します。
金銭消費賃借契約や決済は銀行で行われます。
決済日当日は司法書士が同席し、 所有権移転の手続きを行います。
決済手続きが終わると物件引渡しと言うことになり、 不動産会社から鍵が渡されます。
これで晴れて不動産のオーナーになることができるのです。