不動産の賃貸に関する課税

不動産投資に有利でかつ向いている人について「不動産の賃貸に関する課税」について紹介しています。

不動産の賃貸に関する課税

不動産を賃貸して、 家賃収入を得ている間にかかる税金としては、 前述した所得税、住民税、固定資産税、都市計画税のほかに、 個人事業税、消費税があります。

まずは、事業税を解説します。

不動産における事業的規模(5棟10室)については前述しました。

不動産投資が事業規模に達すると「不動産貸付業」を営んでいるとみなされ、 個人事業税(5%)を支払う必要が出てきます。

課税額は不動産業の所得金額から290万円を超える部分に対してかかってきます。

「消費税」は事業規模が小さいうちは、払うのではなく貰う側です。

居住用の物件を賃貸している場合、 入居者が払う家賃は非課税です。

しかし、事務所や倉庫、店舗などを賃貸している場合は、 入居者は家賃に消費税5%を加えて支払う必要があります。

しかし、課税売り上げが1,000円超えるようになると、 今度は入居者から預かった消費税を税務署に収める必要があります。

また、不動産を賃貸した場合には、 住宅の貸し付けにかかる消費税は非課税ですが、 商業ビルや駐車場の貸し付けにかかる賃料には消費税がかかります。