不動産売却にかかる税金

不動産投資に有利でかつ向いている人について「不動産売却にかかる税金」について紹介しています。

不動産売却にかかる税金

日々の不動産経営によって得られる不動産所得は「総合課税」されます。

つまり、不動産経営で得られる所得は、 給与所得などと合算されて計算され、 所得額に応じて課税額が決まります。

一方、不動産を売却したときの差益は「分離課税」となり、 給与所得や不動産所得に関わらず一定額の税金が課せられます。

分離課税には「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」があります。

「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の違いは次の通りです。

短期譲渡所得 39%(このうち9%は住民税) 長期譲渡所得 20%(このうち5%は住民税)

「短期譲渡所得」は不動産を購入してから5年以内に売却した場合にかかる税金です。

正確には「取得日から、譲渡した日の属する年の1月1日現在まで所有期間」が 5年以内である必要があります。

5年以内に不動産を売却してしまうとかなり税金が課せられます。

収益物件を購入したら、ひとまず5年は保有しておき、 5年経ってから売却するかどうかを考えるというのが1つの目安です。

譲渡所得は「譲渡収入」から「取得費」と「譲渡費用」を引いて計算されます。

不動産取得費の中には土地や建物の金額の他に、 購入時に支払った仲介手数料や不動産取得税も含まれます。

建物の金額からは、 建物を保有している期間に計上した減価償却費を差し引かなければなりません。

つまり、2,000万円の物件を数年後に、同額の2,000万円で売却しても、 税金は課せられることになります。

不動産売却時の税金計算は非常に難しいので、 税理士さんに相談したほうが良いでしょう。